大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)905 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渋谷武人、同横山敬教の上告理由は添付の別紙記載のとおりである。

上告理由第一について。

論旨は、原判決が、昭和二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則三条三項に

よつて、市町村農地委員会がした裁定は、後に変更することができないものとし、

裁定を申請して棄却された者は再度裁定の申請をすることができないとしたのは法

律の解釈を誤つたものと主張するのである。

行政処分を行つた後、処分行政庁がさきの行政処分を取り消し、これと異つた行

政処分をすることは、常に必ずしも違法とは言えないけれども、前記附則三条三項

による裁定は、農地所有者と昭和二〇年一一月二三日現在の賃借人との間の賃借権

回復のための協議が調わなかつた場合等に、賃借人の申請に基いて市町村農地委員

会が行うものであつて、両者の間の賃借権回復に関する争を解決するための行政処

分である。右裁定によつて両者間の私法上の権利関係が定まるわけであるから、こ

のような行政処分に関しては、法律関係の安定の要求から言つても、市町村農地委

員会としては、一度した裁定を取り消して違つた裁定をすることはゆるされないも

のと解するを相当とする。

本件の場合について原判決の確定するところによれば、訴外Dは、村農地委員会

に前記裁定の申請をして棄却され、再び裁定の申請をしたのである。通常の行政処

分に関しては、ひとたび申請が斥けられても、再び申請をすることは必ずしもゆる

されないわけではなく、ことに、その後の事情の変更によつて、再び同じ処分を申

請することがゆるされなければならないのは当然であるが、前記附則三条三項によ

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る裁定の申請は、昭和二〇年一一月二三日現在の賃借権を根拠とするものであるか

ら、申請事由の有無について、通常、その後の事情の変更は考えられず、本件の場

合も、かかる事情の変更を理由として再申請をしたものでないことは原判決の確定

するところである。原判決が訴外Dは再び裁定申請をすることができないとしたの

は正当であつて、若し本件のように、ひとたび裁定をもつて、同人の賃借権回復の

裁定申請が理由のないものとして斥けられた後も、何度でも裁定を申請することが

できるものとすれば、右三条三項が、裁定申請の期間を承認の日から二箇月に限つ

た趣旨に反するのみならず、農地所有者の農地を自作する権利は永く安定を欠ぐ結

果となるであろう。右Dが若し第一次裁定に不服であれば、適法な訴願、訴訟をも

つて争うべく、再度の申請をしたことは救済を求める手続を誤つたものと言わなけ

ればならない。同人は第一次裁定に対し上告人に訴願はしているけれども、右訴願

が不適法であつたことは、昭和二四年一月一〇日の青森地方裁判所の判決によつて

確定しているところである。論旨は理由がない。

同第二について。

論旨は、訴外Dの第一次の裁定申請は、先行手続たる協議を経ていないから無効

であると主張するのである。

若し所論のように、協議を行わないで裁定を申請し、村農地委員会がその申請に

基いて裁定をしたならば、その裁定が違法であることは言うまでもないが、第一次

の裁定で、村農地委員会が、訴外Dの申請を受理し、実質について審査し理由なし

として棄却したのは、右の協議が行われたことを前提としているものと解すべく、

かりに協議の存否についての右委員会の判断に誤りがあつても、そのために右裁定

が法律上当然に無効であるとは考えられない。(上告人が第一次の訴願裁決で訴外

Dの申請を容れるべきものとしたのも、協議の行われたことを認めたものと言うべ

きである。)論旨は理由がない。

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以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから、本件上告を棄却することとし、

民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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